米証券取引委員会(SEC)は28日、トークン化された証券に対する連邦証券法の適用に関する公式声明を発表した。
SECは、トークン化証券が連邦証券法における「証券」の定義に含まれる金融商品であると明言した。
これらが暗号資産(仮想通貨)として表現され、ブロックチェーン上で記録されていても、登録や開示といった義務は変わらないという。技術的な形式の違いは、法的要件に影響しないとの見解だ。
今回のガイダンスは、現実資産(RWA)のトークン化市場が拡大する中で公表された。市場参加者が新たなモデルを開発する際、法令順守を支援することが目的とされる。ブロックチェーン技術を用いた資産のデジタル化が進む現状に対応したものだ。
トークン化証券の分類と定義
SECはトークン化証券を大きく2つのモデルに分類している。1つ目は「発行者主導型」で、発行者が株主記録システムに分散型台帳技術(DLT)を直接統合するケースだ。この場合、ネットワーク上の転送がそのまま証券の所有権移転となる。
2つ目は「第三者主導型」で、発行者とは無関係の事業者が既存証券のトークンを作成する場合を指す。
これには、原資産を保管して所有権を示す「カストディ型」と、スワップなどを通じて価格変動への露出を提供する「合成型」が含まれる。こうした仕組みは、ビットコインのブロックチェーン技術とは異なるアプローチで構築されることが多い。
既存の規制枠組みを維持
声明では、商品の名称ではなく「経済的実態」が証券該当性の判断基準になると強調された。規制を回避するために名称を変えたとしても、実質が証券であれば法の対象となる。これは投資家保護の観点から重要な原則だ。
一方で、イーサリアム(ETH)のようなネイティブな仮想通貨そのものが証券に該当するかについては触れられなかった。
SECは、技術革新と既存の規制枠組みとの間で、明確な基準を示す姿勢を強めている。投資家にとっては、規制リスクを考慮した仮想通貨おすすめ銘柄の選定がより重要になるだろう。
