金融庁ら4省庁、仮想通貨の不動産取引でマネロン対策強化へ

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不動産ビルに閉じ込められる仮想通貨ロゴと4つの規制ゲート

日本の金融庁や警察庁などの4省庁は28日、不動産および仮想通貨の業界団体に対し、仮想通貨を用いた不動産取引に関するマネーロンダリング対策の強化を要請した。

高まるマネーロンダリングのリスク

金融庁、警察庁、財務省、国土交通省の4省庁は、全国宅地建物取引業協会連合会や日本暗号資産ビジネス協会など7つの業界団体に共同で要請を行った。

ビットコイン(BTC)などの暗号資産(仮想通貨)は、国境を越えて瞬時に送金できる特性を持っている。その流動性の高さから主に決済に用いられることが多い。

そのため、高額な不動産取引の決済手段としてマネーロンダリングに悪用されるリスクが以前から指摘されていた。

今回の要請は、仮想通貨の即時性と高額な不動産取引が結びつくことで生じる脆弱性に対応するものだ。

これまで、不動産取引の過程で仮想通貨を法定通貨に交換する際、適切な監督や登録なしに行われるケースが存在していた。悪意のある者がこうした規制の抜け穴を利用し、不正な資金を隠蔽する懸念が高まっていた。

さらに、背景には法制度の変更も関係している。4月1日には改正外為法が施行され、非居住者が不動産を取得する際、目的を問わず報告が義務付けられた。

この法改正と今回の要請が組み合わさることで、マネーロンダリング対策の枠組みがより一層強化され、不正な取引を未然に防ぐ効果が期待されている。

業界に求められる3つの対策

4省庁は、業界団体に対してコンプライアンスを遵守するための3つの具体的な対策を求めている。

第一に、不動産業者は取引に伴う仮想通貨の交換が、資金決済法に違反していないかを確認する必要がある。価格変動の少ないステーブルコインを用いた取引であっても、同様の確認が不可欠である。

無登録の交換業に該当する業者を発見したにもかかわらず通報を怠った場合、法令違反に問われる可能性があるため注意が必要だ。

第二に、犯罪収益移転防止法に基づく厳格な顧客管理の徹底だ。不動産および仮想通貨の事業者は、顧客の身元確認を厳格に行い、疑わしい取引を発見した場合は速やかに当局へ届け出なければならない。

仮想通貨詐欺の疑いがある場合は、警察への通報も強く求められており、業界全体での監視の目が不可欠となっている。

第三に、国際取引における報告義務の遵守だ。海外から3,000万円相当以上の仮想通貨を受け取る当事者は、外為法に基づく報告を行う必要がある。

これに加え、仮想通貨交換業者は、顧客の属性と合致しない異常な高額取引を検知するため、監視体制を強化することが求められている。

著者: 早藤 佑太

2020年より暗号資産(仮想通貨)投資を開始。2021年よりSNSやブログでもコンテンツ発信を開始。2025年よりICOBenchのライターとして参加。